1948-11-19 第3回国会 参議院 法務委員会 第7号 これに対し被告人から同月二十三日控訴申立がありまして控訴審の主任檢事である岡田檢事が記録を精査いたしましたところ、被告人と被害者との間には養父序の関係があることが明らかになり、いわゆる親族相盗の規定の適期があることが明瞭になりましたので、同檢事は進んで被告人に対し、刑の免除の請求をいたと、新潟地方裁判所においては八月二十四日同樣刑の免除の判決言渡をいたしたのでございます。 木内曾益